政府は、詐欺などに使われている疑いのある銀行口座の名義人情報などを、本人の同意なしで金融機関の間で共有できるようにする方針です。この制度は2027年度に開始される予定で、口座を早期に凍結できるようにし、犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐことを目的としています。
具体的には、個人情報保護法の関連指針に、資金洗浄に使われている疑いがある口座は本人の同意なく共有してもよいと明記されます。6月まで意見を募り、2027年4月に施行する予定です。共有される情報には、口座番号や名義人などが含まれます。
この取り組みは、全国銀行協会が2024年12月に設置した「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」の議論を経て進められており、金融機関間で犯罪に利用された口座情報を速やかに共有する仕組みを構築するものです。金融庁や警察庁もオブザーバーとして参加し、この自主的な取り組みを後押ししています。
銀行界では、2027年4月にも犯罪者の口座情報を即時に共有できる仕組みを稼働させる見通しであり、不審な口座とやりとりがある口座や同じ名義人の口座についてモニタリングを強化し、迅速な口座凍結を可能にすることが期待されています。

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