・金融庁の公式発表
2026年4月、金融庁は職員が金融規制の実務を解説する連載企画「アクセスFSA」の中で、JPYCを国内初の円建てステーブルコイン発行事業者として「資金移動業者」と公式に位置づけました。この発表により、JPYCはPayPayや楽天ペイなどの「○○ペイ」系サービスと同じ法的枠組みで監督されることが明確に示されました。
・JPYCの資金移動業としての仕組み
金融庁総合政策局の岸本浩介・資金決済業調整官は、JPYCが資金移動業者であることを強調し、ステーブルコインと○○ペイの経済的機能が「同じ資金の移動」に該当することを具体的な取引フローを通じて説明しました。具体的には、ユーザーがJPYCに1万円を支払い、ステーブルコイン(JPYC)を受け取ることで、最終的にそのコインが市場で流通し、最終保有者がJPYCに償還請求を行う仕組みです。この流れは、○○ペイを通じた送金と同様の資金移動業として整理されます。
・法的根拠と資金移動業の分類
JPYCが「資金移動業」に分類される背景には、「為替取引」という法律上の概念があります。資金移動業は、銀行と同様に為替取引を行うことができるが、信用創造はできず、規制が緩やかであるため、様々なサービスに挑戦しやすい特性があります。資金移動業は、送金額に応じて第一種、第二種、第三種の3つに分類され、JPYCはその中で位置づけられています。
・利用者保護の仕組み
岸本氏は、資金移動業者が破綻した場合でも、預けているお金は基本的に100%返ってくるという利用者保護の仕組みを強調しました。これは、JPYCが預かり資産の100%以上を保全する義務を負っているためです。
・新しい決済インフラとしての意義
岸本氏は、JPYCを含む資金移動業全般が国民のインフラとして機能していると述べ、PayPayの登録者数が7,000万人を超えるなど、幅広い利用が進んでいることを指摘しました。また、金融庁は新規参入を検討する事業者向けに法的論点を相談できる「フィンテックサポートデスク」や実証実験を支援する「フィンテック実証実験ハブ」を設置し、ステーブルコインを含む新しい決済サービスへのサポート体制を整備しています。
・まとめ
今回の金融庁の発表は、JPYCが「国内初の円建てステーブルコイン発行資金移動業者」として公式に位置づけられた重要な一次資料となります。これにより、JPYCの制度的な立ち位置が明確になり、今後の発展が期待されます。

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