日本政府は、民間企業の外国人職員が日本に転勤する際の在留資格審査を厳正に行う方針を打ち出しました。特に、来日前に勤務していた事業所や本人の勤務実態に関する資料の提出を求め、これを基に審査を行うことが明らかになっています。この措置は、高市早苗政権が在留外国人の適切な管理を目指し、資格審査全般を厳しくする一環として位置づけられています。
・新たな審査基準
2026年4月から、出入国在留管理庁は「企業内転勤」という在留資格の運用を見直し、外国人が中長期で日本に滞在する場合には、目的に応じた在留資格の取得が必要となります。具体的には、転勤者は以下のような書類を提出する必要があります:
- 来日前に勤務していた事業所の証明書
- 転勤命令書や職務内容を説明する書類
- 転勤前の勤務実態を示す資料(納税状況や取引実績など)
これにより、政府は外国人労働者の適正な受け入れを図り、労働市場の健全性を保つことを目指しています。
・企業内転勤ビザの要件
「企業内転勤」の在留資格は、外国の事業所から日本の関連事業所に転勤する外国人に適用されます。このビザを取得するためには、以下の条件が求められます:
- 外国の事業所で1年以上勤務していること
- 日本での職務内容が外国での職務内容と関連していること
- 転勤の期間は限定されており、無期限の勤務は認められないこと
このような厳格な基準により、政府は外国人労働者の受け入れをより透明で公正なものにしようとしています。
・結論
日本政府の新たな方針は、外国人職員の在留資格審査を厳格化することで、適切な管理と労働市場の健全性を確保することを目的としています。これにより、企業は必要な書類を整え、透明性のある手続きを経て外国人労働者を受け入れることが求められます。

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