公正取引委員会は、2026年2月24日、自動車のエンジン冷却に使用される熱交換器の製造販売大手「ティラド」に対し、下請法(現・中小受託取引適正化法)違反を認定し、再発防止を求める勧告を行いました。この違反は、部品製造を委託する業者43社に対して、金型などを無償で長期間保管させたことに起因しています。
違反の詳細
- 無償保管の実態: ティラドは、2024年1月から2025年12月までの間に、43社に貸与している金型など約4311個を、長期間使用する見込みがないにもかかわらず無償で保管させていました。公取委の調査によると、業者側からは「廃棄の申請をしたが却下された」との声も寄せられています。
- 支払いと合意: ティラドは、違反を認定された期間の保管費用に相当する約8069万円を業者側に支払ったとされています。また、2025年12月11日までに、下請事業者と金型保管に関する合意書を取り交わし、以降の保管費用についても合意しました。
勧告内容
公取委は、ティラドに対し以下の措置を求めました:
- 社内体制の整備: 違反行為の事実確認を取締役会決議で行うこと。
- 研修の実施: 発注担当者に対して金型などの適切な管理に留意した研修を実施すること。
- 報告義務: 講じた措置を速やかに公取委へ報告すること。
ティラドは、今後の取引で同様の問題が発生しないよう、コンプライアンスの強化と再発防止に努めるとコメントしています。
この勧告は、製造業における下請法違反の問題が依然として根強く残っていることを示しており、業界全体での改善が求められています。

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