2025年5月26日、改正戸籍法が施行されることに伴い、全ての国民に対して戸籍に新たに記載される読み仮名が通知されることになります。この改正により、住民基本台帳と同じ読み仮名が適用されるため、原則として新たな手続きは不要ですが、誤記があった場合には届け出が必要です。法務省は、通知内容の確認を促進するための広報活動に力を入れています。
読み仮名の記載目的
戸籍に読み仮名を記載することで、個人の特定が容易になり、行政手続きのデジタル化が進むことを目指しています。また、いわゆる「キラキラネーム」にも対応するため、漢字の読み仮名に関する判断基準が自治体に通達されています。
手続きの流れ
施行以降に出生した子どもについては、出生届を受け取る自治体が名前の読み仮名を審査します。既に戸籍がある人には、住民基本台帳に基づいて本籍地の市区町村から居住地宛てに通知はがきが送付されます。このはがきは約6,500万枚が発行される予定です。
誤りがなければ手続きは不要で、施行日から1年後に自動的に戸籍に記載されます。しかし、誤りがある場合は、マイナポータルや郵送、市区町村の窓口で届け出る必要があります。
広報活動の強化
施行まで約1か月となる中、法務省は手続きの浸透が不十分であると認識し、幅広い世代に向けた広報活動を展開しています。銀行や駅にポスターを掲示するほか、インターネットやラジオを活用し、詐欺のはがきと誤解されないよう警察庁とも連携しています。法務省の担当者は「誤りがないかよく確認してほしい」と呼びかけています。
この改正により、戸籍制度の透明性と利便性が向上し、国民にとってより良い行政サービスが提供されることが期待されています。

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