仮想通貨の金商法移行、衆院財務金融委員会で可決

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「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が、2026年6月10日に衆議院財務金融委員会で可決された。同改正案は4月10日に閣議決定・国会提出されており、今後衆議院本会議を経て参議院での審議へと移る。

改正案の根幹:仮想通貨を「金融商品」に再定義

改正案の核心は、これまで支払い手段と位置づけられてきた仮想通貨を「金融商品」として明確に再定義し、株式や債券と同じ金融商品取引法(金商法)の規制対象に組み込む点にある。これに伴い、仮想通貨に係る規定は資金決済法から削除され、金商法においてより包括的な規制が適用されることとなる。

名称変更と罰則強化

  • 業者名称: 「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」に改称
  • 無登録営業の罰則:
    • 拘禁刑: 現行の3年以下 → 10年以下
    • 罰金: 300万円以下 → 1,000万円以下

インサイダー規制と発行者への開示義務を新設

改正案では、未公表の重要情報を利用した売買を禁じるインサイダー取引規制が仮想通貨分野に初めて導入される。発行者の新規事業や上場・廃止といった情報を事前に知った関係者が取引を行うことが禁止対象となる。証券取引等監視委員会には犯則調査権限が付与され、違反行為に対する課徴金制度も整備される。

発行者への情報開示規制も新設される。「特定暗号資産」に該当する発行者は、募集・売出し時に特定暗号資産情報(投資家向け情報開示)の公表提出と財務監査義務を負い、年1回の定期情報公表も求められる。虚偽記載には10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科される。

分離課税20%、ETF組成への制度的余地も

税制面では、現行で最高55%が課される総合課税から、申告分離課税(税率20%)への移行と損失の3年間繰越控除が盛り込まれている。この税制改正の適用は金商法改正法の施行を前提としており、施行が2027年度となる場合、課税の変更は2028年1月1日からとなる見通しだ。

また、改正案は仮想通貨ETFの組成を可能にする制度的枠組みも備える。同改正案が今国会で成立すれば、施行は2027年度が見込まれている。

今後のスケジュール

段階時期
閣議決定・国会提出2026年4月10日
衆院財務金融委員会可決2026年6月10日
衆議院本会議・参議院審議今後
施行見込み2027年度
分離課税適用開始(想定)2028年1月1日

この改正により、日本の暗号資産規制は投資家保護の強化市場の信頼性向上を両立する方向へと大きく舵を切ることになる。

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