SEC、トークン化証券に「段階的」アプローチ

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Crypto

米証券取引委員会(SEC)が、トークン化された株式(デジタル証券)の取引を可能にする「イノベーション免除(innovation exemption)」の導入に向けて動き出していることが明らかになりました。この動きは市場関係者の間では「サプライズ」と受け止められており、SECがこれまでの慎重姿勢から大きく方針を転換しつつあると見られています。

SECのポール・アトキンス委員長とヘスター・パース委員は、ETHDenverのステージ上で対談形式の質疑応答を行い、オンチェーン証券を対象とする「イノベーション免除」の構想を明らかにした。これは、トークン化技術を米国資本市場に統合するための段階的な取り組みと位置付けられている。

アトキンス氏は、イノベーション免除の目的について「新しいプラットフォーム上で特定のトークン化証券の限定的な取引を可能にし、長期的な規制枠組みの構築を目指すもの」と説明した。近年、ナスダックやDTCCなど伝統的金融機関もトークン化株式の実証を進めており、グローバルではKraken(クラーケン)やRobinhood(ロビンフッド)の取り組みが注目を集めている。

一方でパース氏は、「トークン化証券は依然として証券である」との立場を強調しつつ、免除措置が金融システムを一夜で変えるものではないと指摘した。「過度な期待も、過度な恐れも現実的ではない」とし、あくまで既存システムへの有機的な統合を目指す姿勢を示した。

今回の発表が注目される最大の理由は、トークン化された資産が分散型仮想通貨プラットフォーム(DEX)上での取引対象になり得るという点にあります。アトキンス氏は、特定のトークン化証券を自動マーケットメーカー(AMM)や分散型アプリケーション上で取引できる可能性に言及した。パブリックでパーミッションレスなブロックチェーン上での取引参加を認める一方、多くの投資家は仲介業者を通じた保管や取引を選ぶだろうと述べ、「その選択はSECではなく個人が行うべきだ」と語った。

構想では、発行体がトークン化エージェントや移転代理人と連携し、オンチェーン取引を可能にすることを想定している。取引量には上限を設け、ホワイトリスト方式による参加者管理を行う。免除は一時的だが、新たな恒久的ルール策定までの実験期間として機能させる考えだ。

「イノベーション免除」は、トークン化された有価証券を一時的にオンチェーンで取引する許可を与えるもので、SECの監督下で軽微な規制に従い、12~36ヶ月の猶予期間が与えられる。その後、十分な分散化を証明するか、通常の証券規制への移行が求められる。この政策は、実験が海外へ流出するのを防ぎ、国内市場にとどめる戦略的な動きである。

背景には、現実資産のトークン化(RWA:Real World Asset)市場の急成長があります。ブラックロックやフランクリン・テンプルトンといった大手資産運用会社がすでにトークン化ファンドの運用を開始しており、オンチェーンのRWA市場はすでに300億ドル規模に迫っています。またHyperliquidが先行してSpaceXのIPO前先物などの合成デリバティブを展開しているように、仮想通貨市場はすでに従来型証券市場の機能を取り込む動きを加速させており、SECとしても規制の空白を放置できない状況に追い込まれていたとも言えます。

SECは商品先物取引委員会(CFTC)との共同イニシアチブ「Project Crypto(プロジェクト・クリプト)」を通じ、暗号資産規制の近代化を進めている。今後は投資契約の定義に関する枠組み、資本調達のルール提案、保管規制の見直し、移転代理人制度の近代化などが検討対象となる。

アトキンス氏は「規制はイノベーションの障壁であってはならない」と述べ、起業家に対して「話しをしに来てほしい」と呼びかけた。パース氏も、証券に該当するトークンを安心して設計できる環境を整えることが重要だと語った。

今後SECがどのような条件・範囲でイノベーション免除を認めるかが、市場の注目を集めることになりそうです。

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