2025年4月22日、東京地裁は、格安航空会社(LCC)「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員ら35人が提起した訴訟において、同社に対して賠償と休憩の付与を命じる判決を下しました。この訴訟は、原告らが労働基準法に定められた休憩時間を与えられていないと主張したもので、休憩時間のない勤務命令の禁止を求めていました。
訴状によると、原告たちは国内線および国際線の複数便に乗務しており、フライト中は業務が途切れず、空港到着後も機内清掃などの業務が続くため、十分な休憩を取ることができない状況にあります。労働基準法では、6時間を超える勤務には45分以上、8時間を超える勤務には1時間以上の休憩を与えることが企業に義務付けられています。
原告側は、1日の勤務時間が10~12時間を超えることがあるにもかかわらず、休憩が全く与えられないことを問題視し、同社の労働条件が労基法に違反していると訴えました。
一方、ジェットスター側は、客室乗務員の業務の性質上、休憩を与えられない場合があることを理由に、労基法の例外規定に該当すると主張しました。また、到着から次便の出発までの時間を休憩時間と見なすべきだと反論していました。
この判決は、労働者の権利を守る重要な一歩とされており、今後の航空業界における労働条件の改善に寄与することが期待されています。

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