金融庁、暗号資産・ステーブルコイン仲介業制度を施行

※本サイトはプロモーションが含まれています
※本サイトはプロモーションが含まれています
Crypto

金融庁は2026年6月1日、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新制度を開始した。この制度は、2025年に成立した改正資金決済法に基づき新設されたもので、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者(所属業者)から委託を受け、暗号資産または電子決済手段の売買・交換の媒介のみを行う事業者が、登録を受けた上で業務を行えるようになる。

金融庁は公式サイトで、登録申請・届出に関する各種様式を公開しているほか、登録申請時に提出する概要書も掲載している。また、金融庁は5月に、同制度を含む改正法の施行に向け、関連する政令や内閣府令を公布しており、これらは6月1日から施行・適用されている。

この新制度の施行に先立ち、金融庁は2026年4月22日、事業者向けにオンラインでの登録事前説明会を開催することを発表し、5月15日に実施した。説明会では、制度の概要から登録申請の手続きまでが解説され、特に「媒介」の定義について、アプリやウェブサイトを経由した顧客送客における画面遷移の有無が媒介該当性の決定的要素ではないことが示された。

さらに、金融庁は2026年5月19日、外国の信託型ステーブルコインを電子決済手段として位置づける内閣府令改正を公布し、これも6月1日から施行されている。

PR
moomoo証券