最高裁が生活保護費の引き下げを違法と認定

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最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、国が2013年から2015年にかけて生活保護費を引き下げたことについて、違法であるとの判決を下しました。この判決は、生活保護法に基づく「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための基準額引き下げが不適切であったことを示しています。

判決では、国が基準額引き下げの根拠として用いた「デフレ調整」が物価変動のみを指標とした点について、裁量権の逸脱や乱用があったと認定されました。これにより、生活保護費の減額決定は取り消されましたが、国に対する賠償命令は出されませんでした。

この判決は、全国29都道府県で起こされた同種の訴訟の中で、初めて厚生労働省の判断を違法とするものであり、受給者側の勝訴が確定しました。受給者側は、国に対して減額分の返還を求める可能性があり、今後の対応が注目されます。

原告側は、厚労省が算出した物価下落率が実際の消費実態を反映していないと主張し、過剰な引き下げを招いたと指摘しました。一方、国側は、デフレ調整が合理的な措置であると反論しましたが、最高裁はその主張を退けました。

この判決は、生活保護制度における基準額の見直しや、今後の生活保護費の支給に大きな影響を与えると考えられています。

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