金融審議会、暗号資産の規制強化に向けた第3回会合を開催

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Crypto

金融審議会は29日、第3回「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」を開催し、暗号資産(仮想通貨)を金融商品取引法の枠組みに組み込む方向性を示しました。これは、現在資金決済法で規制されている暗号資産に対し、株式市場などの伝統的金融業界を模範としたインサイダー取引規制や情報開示規制を導入し、投資家保護を強化するためのものです。

この規制見直しの背景には、暗号資産の投資対象化の進展と詐欺的な投資勧誘の増加があります。金融庁は「暗号資産の特性に応じた投資商品としての規制を整備することで投資者保護の充実を図る」としつつも、「暗号資産投資の安全性にお墨付きを与えるものではない」と明確に線引きしました。

主な規制内容としては、国内の暗号資産交換業者で取り扱われる暗号資産を対象としたインサイダー取引規制の導入が検討されています。また、欧州のMiCA(暗号資産市場規制)や韓国での法制化など国際的な動向を踏まえ、犯則調査権限や課徴金制度の創設も視野に入れています。

情報開示規制では、暗号資産を「中央集権型」と「非中央集権型」に分類し、それぞれに異なる情報提供義務を課す方針です。さらに、暗号資産交換業者による審査義務の法定化や、第三者によるコード監査の義務化も検討されています。

このような規制強化は、暗号資産市場の透明性を高め、投資家保護を強化することを目的としています。今後も議論が進められ、具体的な制度設計が行われる見通しです。

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