公正取引委員会は21日、内視鏡部品の製造委託先に金型などを無償で保管させたとして、HOYAの下請法(現・中小受託取引適正化法)違反を認定し、再発防止を勧告した。医療機器メーカーへの下請法や取適法に基づく勧告は初めてとなる。
発表によると、同社は遅くとも2024年7月から2026年4月までの間、長期間発注しないにもかかわらず、内視鏡の部品製造を委託する32事業者に金型など計643個を無償で保管させていた。量産が見送られた製品の試作段階の金型を預からせていた事例もあり、試作品の金型について違反を認定するのは初めてのことである。
金型は大きなもので1個当たり500キロ超に及び、委託先の一部は保管するため有償で倉庫を借りていた。同社は調査に対して「下請け事業者から保管費用の請求がなかったため、代金を支払っていなかった」と説明したという。委託先には保管費用として計約1,452万円を支払った。
発注が長期間見込めないにもかかわらず製造用の金型を無償保管させる行為は、下請法が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に当たる。公取委は、試作品が量産に至らない場合などは、保管費用の支払いや回収が必要と判断した。
一連の調査は下請法の調査権限を持つ中小企業庁が担い、今年6月に公取委へ勧告を求める措置請求をしていた。下請法や取適法は中小事業者に契約外の金銭、労務を提供させる行為を「不当な経済上の利益の提供要請」として禁じており、公取委や中企庁は金型の無償保管が禁止行為に当たるとして取引慣行を重点調査している。
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